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BENEFITS

BENEFITS勤務条件・福利厚生

勤務条件

(1)給与

本機構給与規程等に基づき、以下の給与及び諸手当等が支給されます。

※令和6年度見込(5病院共通)
新卒者の給与(例) 4大卒 3短卒 2短卒
固定支給① 253,562円 244,618円 235,898円
主要手当② 87,700円 87,280円 86,916円
月額給与①+② 341,262円 331,898円 322,814円
賞与(年間)③ 1,141,029円 1,100,781円 1,061,541円
  • 5病院共通です。
  • 学歴区分
    • 4大卒:4年制大学(看護師養成課程)卒業
    • 3短卒:3年制看護師養成学校卒業
    • 2短卒:2年制看護師養成学校卒業
  • ①固定支給とは、基本給と地域手当(基本給の11.8%)の合計額です。
  • ②主要手当とは、夜勤手当(二交替で月4回の夜勤と想定)住居手当(月額最大27,000円(賃貸住宅の場合のみ))、看護職員処遇改善手当(月額12,000 円)の合計額です。
  • ③賞与は、基本給等の4.5月分(令和5年度実績)。 ※初年度は、採用月により異なります。
  • 上記金額から、社会保険料や所得税等が控除されます。
  • 免許取得後に病院等での職務経験がある場合は、当機構の基準により基本給に加算があります。
  • 制度改定により、金額が変更される場合があります。
主な諸手当
助産師手当 月額3,000円もしくは月額10,000円(勤務状況により決定)
専門看護手当 専門看護師:月額5,000円、認定看護師:月額3,000円
時間外勤務手当 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた場合、実績に応じて支給します。
夜間特殊

業務等手当

準夜勤務または深夜勤務を行った場合に2,600~9,200円の範囲で支給します。
扶養手当 扶養する親族がいる場合、その親族の条件に応じて支給します。
地域手当 基本給、扶養手当等の合計の11.8%を支給します。
住居手当 月額最大27,000円(賃貸住宅の場合のみ)
通勤手当 通勤のために必要となる公共交通機関の通勤定期券等を支給(月額上限55,000円)
看護職員

処遇改善手当

月額12,000円

月の初日に在職する(基準日において休暇、休業及び休職により給与の減額を受けていない)場合に支給します。

※上記のほか、勤務条件に応じて支給される手当があります。

(2)勤務時間

一週につき38時間45分勤務、勤務形態は2交替勤務または3交替勤務となります。

(3)休暇

年次休暇(年25日。ただし採用の年は、採用月により付与日数が変わります。〔4月1日採用の場合は25日〕)
これらのほか、病気休暇、特別休暇(結婚・出産等)、介護休暇、不妊治療休暇などがあります。

福利厚生

大阪府立病院機構では、オンタイムもオフタイムも充実した時間を過ごせるよう、ライフスタイルをサポートできる制度が整っています。

休暇等

職員の休暇には、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。

年次休暇

職員に対し1年(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき25日付与されます。
ただし、新たに職員となった方は、新たに職員となった月に応じて付与されます。

病気休暇

病気休暇とは、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない場合に、所定の手続きに従い、適法に所属長等の承認を得て、具体的な勤務義務の履行を免除される制度をいいます。

特別休暇

官公署への出頭 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合
公民権の行使 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
産前産後 出産する場合
生理 女子である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合
妊娠障害(つわり等) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合
妊産婦健康診査 医師、助産婦等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合
妊婦通勤緩和 妊娠中の職員が、母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇をとるまでの間において、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
育児時間 生後1年6月に達しない生児を育てる場合
保育 小学校就学の始期に達しない子を育てる職員が当該子を保育所等へ送迎するため必要と認められる場合
妻の出産 妻が出産する場合
男性の育児参加 妻が出産する場合で、その出産予定日の8週間
(多胎の場合16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する場合
子の看護 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む)を養育する職員が当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう)を行う場合
交通の制限又は遮断 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務できない場合
災害 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務できない場合
危険回避 天災その他の非常災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
現住居滅失破壊 天災その他の非常災害による現住居の滅失又は破壊により勤務できない場合
通勤災害 職員が過失なくして通勤により負傷し、療養のため勤務することができない場合
服喪 親族の喪に服する場合
結婚 結婚する場合
ドナー 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
障害のある職員に対する特別休暇 障害のある職員が、身体障害者補助犬の貸与や補装具、
日常生活用具の給付等のため必要と認められる場合
不妊治療 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

介護休暇

付与の基準
  1. 付与期間
    • 被介護人が介護を必要とする一の継続する状態ごとに180日を限度として、必要と認める日又は時間の介護休暇を与えることができます。

介護欠勤

期間・単位
  1. 1回につき1日又は1日以内で必要な時間
  2. 1暦年につき職員1人当たり30回以内

育児休業・育児短時間勤務・部分休業

  1. 育児休業
    要件:3歳未満の子を養育する場合
  2. 育児短時間勤務
    要件:小学校就学の始期に達しない子を養育する場合
  3. 部分休業
    要件:小学校就学の始期に達しない子を養育する場合
  4. 子育て部分休暇
    要件:小学第1学年に在籍している子を養育する場合

福利厚生事業

結婚や出産、子どもの入学時における祝い金の支給や、育児支援金、人間ドック受診時の助成金等、さまざまな給付事業によってライフスタイルをサポート。また、宿泊施設や観光施設、スポーツクラブ等の割引利用などにより、充実したプライベートを過ごすこともできます。

子育て

出産後も安心して働くことができるように、育児休業、育児短時間勤務、子の看護休暇などの休暇制度や、5病院すべてに院内託児所を設置するなど、充実した子育て支援を行っています。

通勤

通勤についても職員の負担のないように通勤定期代等を月額上限55,000円まで支給。マイカーによる通勤も可能となっており(一部のセンターを除く)、それぞれの状況に合わせた通勤をすることが可能です。


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